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特定相談支援事業

 

計画相談支援とは

計画相談支援とは
 
計画相談支援
平成24年4月の法律改正により、障害福祉サービスを利用する場合、すべての方が「サービス等利用計画」を各自治体に提出することが必要となりました。
この「サービス等利用計画」は、各障害福祉サービス事業所で作成している「個別支援計画」とは異なり、複数の障害福祉サービス利用の調整など、利用者様の希望に沿って、日常生活や将来生活を支援するために相談支援事業者等が作成する総合的な計画です。
 
・サービス利用支援(サービス等利用計画案作成、サービス等利用計画作成)
 支給決定や支給決定の変更前に、「サービス等利用計画案」を作成します。
 支給決定後や支給決定の変更後に、指定障害サービス事業者等との連絡調整を行い、
 「サービス等利用計画」を作成します。
 
・継続サービス利用支援(モニタリング)
 厚生労働省令で定める期間ごとに、障害福祉サービスや地域相談支援の利用状況の検証を行い、
 「サービス等利用計画」の見直しを行います。
 
 

サービス等利用計画作成の流れ

サービス等利用計画作成の流れ
 
【1:相談・申請】
 ・障害福祉サービスの利用を希望する方(申請者)は、お住まいの市町村に対して
  障害福祉サービスの利用相談・申請を行います。
 ・市町村は、申請者に対して「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。
 
【2:契約】
 ・申請者は、相談支援事業者と利用契約を行います。
 
【3:障害程度区分認定調査】
 ・市町村は、申請者に対し、障害程度区分認定調査、サービス利用の意向調査等を行います。
 ・介護給付のサービスを利用する場合は、障害程度区分認定審査会にはかり、障害程度区分の認定
  を行います。
 
【4:サービス等利用計画案作成】
 ・相談支援事業者は、申請者宅を訪問し、面接を行った後、「サービス等利用計画案」を作成し、
  申請者に交付します。
 ・申請者は、「サービス等利用計画案」とあわせて、「計画相談支援給付給付費支給申請書」、
  「計画相談支援依頼(変更)届出書」を市町村に提出します。
 
【5:支給決定】
 ・市町村は「サービス等利用計画案」を参考に支給決定を行い、申請者に、障害福祉サービスに関する
  支給決定通知書及び受給者証と、相談支援に関する支給決定通知書及び受給者証を交付します。
 
【6:サービス等利用計画作成】
 ・相談支援事業者は。「サービス等利用計画」を作成します。
 
【7:サービス利用開始】
 ・申請者は、サービス提供事業者を選択し、サービスの利用が始まります。
 
【8:モニタリング】
 ・相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等
  を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。
 

▼お気軽にお問い合わせください

▼お気軽にお問い合わせください
 
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